株式会社みのり みのり訪問看護ステーション
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ご利用案内

医療保険をご利用の方

  • 介護保険の要介護・要支援認定を受けていない方
  • 「厚生労働省の定める疾病等(別表7)」に該当する方
  • 主治医によって「訪問看護が必要」と判断された方

介護保険をご利用の方

  • 「特定疾病(16特定疾病)」に該当し、要介護認定・要支援認定を受けている方
  • 主治医によって「訪問看護が必要」と判断された方

〈詳しくポイント説明!〉

① 介護保険の該当/非該当は年齢・病名などで変わる
【65歳以上の方】加齢に伴い介護が必要となり「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方
【40歳~65歳未満の方】加齢に伴う特定疾病が原因で介護が必要で、「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方

② 介護保険の訪問看護サービスを利用するには
介護保険のご利用には必ずお住まいの市町村へ申請を行い、介護保険の要介護認定が必要です。

③ ケアプランの必要性
要支援・要介護の認定を受けられた場合はケアマネジャーの作成するケアプランに訪問看護を組み込む必要があります。

④ 認定で「非該当」になったときは、医療保険で訪問看護サービスが受けられます
看護の必要性が低いということで「非該当」の判定がされた場合、介護保険からの給付は受けられません。
ただし主治医より「訪問看護指示書」の交付があれば医療保険での訪問看護を受けることができます。

⑤ 要介護認定を受けても医療保険が適用になる場合
要介護認定を受けて介護保険での訪問看護を利用している場合でも次に該当する場合は医療保険が適用されます。

  1. 主治医から特別訪問看護指示書が発行された場合 。
  2. 精神科訪問看護指示書が発行された場合 。
  3. 厚生労働大臣が定める疾病などの利用者。

⑥ 主治医からの訪問看護指示書発行が必要
訪問看護サービスを利用するには主治医より発行される訪問看護指示書の交付が必要です。

⑦ 訪問看護師よる居宅療養管理指導(介護保険)
新規要介護(要支援)認定時や区分変更時6ヶ月以内に2回、医師が必要と判断した場合に、利用者の同意を得て訪問看護師が利用者宅を訪問して在宅療養上の不安や悩みについて相談にのり、初期の段階で解決を図ります。また、必要に応じて訪問看護や診療につなぐことにより、病状の悪化を防ぎます。

-介護保険の場合-

例)介護保険/留置カテーテル(膀胱留置等)あり/週1回の訪問看護(第4週月の場合)
/24時間対応希望


-医療保険の場合-

例)医療保険/留置カテーテル(膀胱留置等)あり/週1回の訪問看護(第4週月の場合)
/24時間対応希望

<注意書き>
詳しいこと事務が受け答えいたしますので、お電話いただければと思います。
料金シミュレーションはあくまでも一例であり、特に医療保険では保険種別や所得状況に応じて料金が変わりますので、目安としてご覧ください。


病院やクリニック、調剤薬局等で明細書を渡されて、「これって何?」って思った方は少なくないと思います。みのり訪問看護ステーションでは、様々な加算要件を満たし算定できるため、皆様が疑問を持たれないように一部の加算になりますがご紹介いたします。
※みのり訪問看護ステーションが算定している数字を記載しています。

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